不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
被災住宅が残存している場合
不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
入手方法
法務局より入手してください。
発行手数料等、詳しくは法務局にお問い合わせください。
必要項目
以下の項目が確認できることが必要です。
・
被災住宅の所在
・
被災住宅の種類(住宅であること)
・
被災時点の被災住宅の所有者
「原本」を提出してください。
コピーでは申請できません。
※
インターネットで登記情報を閲覧できる「登記情報提供サービス」を出力したものでは申請できません。
被災後に発行されたものに限ります。
被災住宅を取壊し等で滅失している場合
不動産登記における建物の閉鎖事項証明書・謄本
入手方法
法務局より入手してください。
発行手数料等、詳しくは法務局にお問い合わせください。
必要項目
以下の項目が確認できることが必要です。
・
被災住宅の所在
・
被災住宅の種類
・
被災住宅の所有者
・
登記の閉鎖
「原本」を提出してください。
コピーでは申請できません。
※
インターネットで登記情報を閲覧できる「登記情報提供サービス」を出力したものでは申請できません。
被災後に発行されたものに限ります。
り災状況が「一部損壊」の場合には、こちらの書類の添付が必要となります。(取壊しが要件となっているため)。
※
登記事項証明書で所有者の特定ができない場合
や、
不動産登記がされていない場合
には、被災時点の所有者を確認するため、別途、
平成23年度の「固定資産の記載事項」を確認できる書類(原本)
を提出いただく必要があります。
※
入手先:被災時点に住宅があった自治体より入手してください。
※
発行手数料は各自治体にご確認ください。