不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
補修した被災住宅の不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
入手方法 | 法務局より入手してください。
発行手数料等、詳しくは法務局にお問い合わせください。 |
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必要項目 | 以下の項目が確認できることが必要です。
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- ・「原本」を提出してください。コピーでは申請できません。
- ※インターネットで登記情報を閲覧できる「登記情報提供サービス」を出力した書類では申請できません。
- ・申請時点で発行から3ヶ月以内のものに限ります。
- ※登記事項証明書で所有者の特定ができない場合や、不動産登記がされていない場合には、補修した被災住宅を被災時点で所有し、かつ現在(申請時点)でも所有していることを確認するため、別途以下の2種類の「固定資産の記載事項」を確認する書類(原本)を提出いただく必要があります。
- ※入手先:補修した被災住宅のある自治体より入手してください。
- ※発行手数料は各自治体にご確認ください。
- ※上記の必要項目が確認できる場合、書類の名称は問いません。
(書類例:評価額証明書、公課証明書、名寄帳の写し 等)
必須項目 | 【必要書類①】 | 【必要書類②】 | 備考 |
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発行年度 | 平成23年度(2011年度)
の書類であること* |
申請時点で入手できる
最新の書類であること |
必要書類①と
必要書類②の 納税義務者が 異なる場合、 被災住宅の 所有者は、 必要書類①の 納税義務者を 所有者とします。 |
被災住宅の住所
り災証明書等で確認できる住所と同じで あること |
○ | ○ | |
納税義務者名 | ○ | ○ | |
被災住宅の種類
居宅や共同住宅等であること |
○ | ○ | |
被災住宅の床面積 | ○ | ○ | |
自治体が発行した
ことが確認できる こと 公印等があること |
○ | ○ |
*平成23年度の固定資産税の記載事項証明書等が、行政文書の管理に関する法律により入手できない場合、自治体が発行可能な最古の年度の固定資産を確認する書類と当制度専用の書類を提出いただくことで、申請可能となる場合があります。詳しくはコールセンターへお問い合わせください。