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すまい給付金

被災住宅(*1)の所在地が福島県の「旧警戒区域」「旧計画的避難区域」の方

再建した住宅の引渡期限は2025年12月31日です。

申請期限は引渡日より1年以内です。

引渡期限について、以下の項目が2026年1月1日以降の場合は申請対象外です。

  • 建築で申請:
    再取得住宅の不動産登記の新築日
  • 購入で申請:
    再取得住宅の不動産登記の所有権保存受付日
  • 補修で申請:
    補修工事証明書の補修工事完了日

被災住宅の所在地が岩手県・宮城県・福島県(上記を除く)の方

再建した住宅の申請期限は2025年12月31日です。

被災住宅の所在地が岩手県・宮城県・福島県以外の都道府県の方

申請受付は終了しました。

*1 : 2011年3月11日の東日本大震災により被害が生じた住宅

詳しくは『引渡期限と申請期限について』をご確認ください。

お電話によるお問い合わせは下記フリーダイヤルへおかけください

住まいの復興給付金事務局コールセンター

0120-250-460(無料)

【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日除く)

  • 制度内容
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  • 申請方法
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  • 申請相談会情報
  • 給付金シミュレーション
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重要なお知らせ

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  • 2025年9月1日
    被災住宅(*1)の所在地が福島県の「旧警戒区域」「旧計画的避難区域」の方の再建した住宅の引渡期限は2025年12月31日です。申請期限は引渡日より1年以内です。
    引渡期限について、以下の項目が2026年1月1日以降の場合は申請対象外です。
    • ・建築で申請:再取得住宅の不動産登記の新築日
    • ・購入で申請:再取得住宅の不動産登記の所有権保存受付日
    • ・補修で申請:補修工事証明書の補修工事完了日
    被災住宅の所在地が岩手県・宮城県・福島県(上記を除く)の方の再建した住宅の申請期限は2025年12月31日です。
    被災住宅の所在地が岩手県・宮城県・福島県以外の都道府県の方の申請受付は終了しました。

    *1:2011年3月11日の東日本大震災により被害が生じた住宅

  • 2025年5月14日
    「住まいの復興給付金」2025年度の申請相談会情報を更新しました。
  • 2024年12月2日
    住まいの復興給付金お問い合わせ窓口(コールセンター)は、2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)まで、年末年始休業とさせていただきます。
    2025年1月6日(月)より、平常通り午前9時からお問い合わせを受付いたします。

新着情報

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  • 2024年12月2日
    住まいの復興給付金お問い合わせ窓口(コールセンター)は、2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)まで、年末年始休業とさせていただきます。
    2025年1月6日(月)より、平常通り午前9時からお問い合わせを受付いたします。
  • 2023年12月1日
    住まいの復興給付金お問い合わせ窓口(コールセンター)は、2023年12月29日(金)から2024年1月3日(水)まで、年末年始休業とさせていただきます。
    2024年1月4日(木)より、平常通り午前9時からお問い合わせを受付いたします。
  • 2023年3月24日
    「よくあるご質問」に「事業者向け」のページを掲載しました。

ご注意ください

【「復興給付」の名前を装ったメールについて】

「復興給付」等、住まいの復興給付金等の名前を装った「迷惑メール」が発生しています。
「なりすましサイト」への誘導に十分ご注意ください。

【口座情報等の聞き取りについて】

自治体や住まいの復興給付金窓口等を名乗り、電話口で銀行の口座情報を聞き取るようなケースが報告されています。住まいの復興給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報等を聞き取るようなことは行っておりませんので、そのような電話があった際にはご注意ください。

【手続代行者となる事業者からの手数料の請求について】

住まいの復興給付金の申請に当たり、住宅の所有者が本申請の手続を代行する事業者等(手続代行者といいます。)へ依頼した場合に、当該事業者から、「手数料は国から徴収するように言われているため必ず発生するものである。」などと言われ、高額な手数料を求められるケースがありました。住まいの復興給付金の申請を手続代行者が行うケースに限らず、復興庁としては、申請に際して一切の手数料を求めておりませんので、事業者等に申請手続の代行を依頼する際は、ご注意ください。