被災住宅の所有者が死亡または行方不明であることが証明できる書類
被災住宅の所有者が亡くなっている場合には、以下のいずれか1点を提出してください。
※該当しない場合は、提出不要。
住民票の除票の写し(個票)等
入手方法 | 被災住宅の所有者が死亡時点に居住していた自治体より入手してください。 ※発行手数料は各自治体にご確認ください。 |
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必要項目 | 以下の項目が確認できることが必要です。
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- 「原本」を提出してください。コピーでは申請できません。
- 各自治体によって書式・記載内容は異なります。
- 注) 「住民票の除票の写し」など、自治体が発行する一部の提出書類には発行に期限があります。
- 今後、本制度に申請を予定されている方は発行が終了する前に入手いただき、申請時に提出できるよう事前に準備いただきますようお願いいたします。
- ※ご用意いただけない場合には申請できなくなることがあります。
戸籍全部事項証明書または除籍全部事項証明書
入手方法 | 本籍のある自治体より入手してください。 ※発行手数料は各自治体にご確認ください。 |
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必要項目 | 以下の項目が確認できることが必要です。
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- ・「原本」を提出してください。コピーでは申請できません。
- ・各自治体によって書式・記載内容は異なります。
- ※行方不明の場合で、まだ死亡届を提出しておらず、上記の書類が用意できない場合は、公的機関から事実上の死亡または行方不明が認定されたことが証明できる書類を提出してください。
- 例東日本大震災により行方不明となったことの申立書、国・地方自治体等の行方不明であることを支給事由とした公的な給付金の支給決定書の写し等