すまい給付金

不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本

被災住宅が残存している場合
不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本

入手方法 法務局より入手してください。
発行手数料等、詳しくは法務局にお問い合わせください。
必要項目 以下の項目が確認できることが必要です。
  • 被災住宅の所在
  • 被災住宅の種類(住宅であること)
  • 被災時点の被災住宅の所有者
  • 「原本」を提出してください。コピーでは申請できません。
    • インターネットで登記情報を閲覧できる「登記情報提供サービス」を出力したものでは申請できません。
  • 被災後に発行されたものに限ります。

見本

被災住宅を取壊し等で滅失している場合
不動産登記における建物の閉鎖事項証明書・謄本

入手方法 法務局より入手してください。
発行手数料等、詳しくは法務局にお問い合わせください。
必要項目 以下の項目が確認できることが必要です。
  • 被災住宅の所在
  • 被災住宅の種類
  • 被災住宅の所有者
  • 登記の閉鎖
  • 「原本」を提出してください。コピーでは申請できません。
    • インターネットで登記情報を閲覧できる「登記情報提供サービス」を出力したものでは申請できません。
  • 被災後に発行されたものに限ります。
  • り災状況が「一部損壊」の場合には、こちらの書類の添付が必要となります。(取壊しが要件となっているため)

見本

  • 登記事項証明書で所有者の特定ができない場合や、不動産登記がされていない場合には、被災時点の所有者を確認するため、別途、平成23年度の「固定資産の記載事項」を確認できる書類(原本)を提出いただく必要があります。
  • 入手先:被災時点に住宅があった自治体より入手してください。
  • 発行手数料は各自治体にご確認ください。

以下の必要項目が確認できる場合、書類の名称は問いません。(書類例:評価額証明書、公課証明書、名寄帳の写し 等)平成23年度の固定資産税の記載事項証明書等の発行を、行政文書の管理に関する法律により受けられない場合、自治体が発行可能な最古の年度の固定資産税を確認する書類と当制度専用の書類を提出いただくことで、申請可能となる場合があります。詳しくはコールセンターへお問い合わせください。り災状況が「一部損壊」の場合には、被災住宅の取壊しが要件となっているため、建物を取壊した際に自治体に届け出たことを証明する書類等を別途、提出してください。

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