不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
被災住宅が残存している場合
不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
入手方法 | 法務局より入手してください。 発行手数料等、詳しくは法務局にお問い合わせください。 |
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必要項目 | 以下の項目が確認できることが必要です。
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- ・「原本」を提出してください。コピーでは申請できません。
- ※インターネットで登記情報を閲覧できる「登記情報提供サービス」を出力したものでは申請できません。
- ・被災後に発行されたものに限ります。
被災住宅を取壊し等で滅失している場合
不動産登記における建物の閉鎖事項証明書・謄本
入手方法 | 法務局より入手してください。
発行手数料等、詳しくは法務局にお問い合わせください。 |
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必要項目 | 以下の項目が確認できることが必要です。
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- ・「原本」を提出してください。コピーでは申請できません。
- ※インターネットで登記情報を閲覧できる「登記情報提供サービス」を出力したものでは申請できません。
- ・被災後に発行されたものに限ります。
- ・り災状況が「一部損壊」の場合には、こちらの書類の添付が必要となります。(取壊しが要件となっているため)
- ※登記事項証明書で所有者の特定ができない場合や、不動産登記がされていない場合には、被災時点の所有者を確認するため、別途、平成23年度の「固定資産の記載事項」を確認できる書類(原本)を提出いただく必要があります。
- ※入手先:被災時点に住宅があった自治体より入手してください。
- ※発行手数料は各自治体にご確認ください。