住民票の写し
再取得住宅に居住していることを示す住民票の写し
(※原子力災害による避難指示区域等内に住宅がある方は別書類でも申請可能)
入手方法 | 再取得住宅のある自治体より入手してください。 ※発行手数料は各自治体にご確認ください。 住民票の写しは、個票または世帯票(連記式)の提出でも構いません。 |
---|---|
必要項目 | 以下の項目が確認できることが必要です。
|
- ・「原本」を提出してください。コピーでは申請できません。
「住民票の写し」の“写し”とは、“コピー”のことではありません。発自治体より入手した書類が「住民票の写し」です。 - ・申請書提出時点で発行から3ヶ月以内のものに限ります。
- ・各自治体によって書式・記載内容は異なります。
- ・個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写しを提出してください。
記載された住民票の写しが提出された場合、事務局にてマスキング(黒塗り)等を行ったうえで申請受付を行います。
原子力災害による避難指示区域等内に被災住宅があり、諸事情により住所を再取得住宅に移すことができない方は、「届出避難場所証明書」等にて代替することができます。
被災住宅のあった自治体より入手してください。