共同申請における委任解除通知書
■共同申請の委任を解除する場合は、以下の手続きが必要です。
共同申請の場合、別紙①共同申請者申告書に記名・押印した時点で、給付金の申請および給付金の受領を代表申請者に委任することになっていますが、申請書提出後、代表申請者が給付金を受領する前であれば、代表申請者および共同申請者は、共同申請の委任を解除することができます。
共同申請の委任を解除する場合には、速やかに事務局に連絡してください。
なお、委任の解除にあたっては、事務局指定の書式「共同申請における委任解除通知書」を提出する必要があります。(代表申請者や共同申請者の死亡等により、共同申請の委任が終了した場合も提出が必要となります。)
書式の入手方法については、当ホームページからダウンロードするか、コールセンターまでお問合わせください。