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住まいの復興給付金 |
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※一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合はTEL:022-745-0420(有料)へおかけください。 |
重要なお知らせ
・建築(工事請負契約)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
・購入(不動産売買契約)の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
・補修(工事請負契約)の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
※上記以外に契約を締結した場合の引渡し・入居期限は、これまでどおり令和3年12月31日です。
※申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内です。
■上記期間内に契約した方について、戸建てまたは地上3階建て未満の集合住宅を購入する場合の床面積の要件が50㎡以上から40㎡以上に緩和されます。
〇建築(工事請負契約)の場合:13㎡以上
〇購入(不動産売買契約)の場合
・地上3階建て以上の集合住宅:30㎡以上
・戸建てまたは地上3階建て未満の集合住宅 :40㎡以上
〇補修(工事請負契約)の場合:床面積要件の下限なし
※上記期間外に契約した方については、戸建てまたは地上3階建て未満の集合住宅を購入する場合の床面積の下限は、これまでどおり50㎡となります。
新着情報
ご注意ください
【口座情報等の聞き取りについて】
自治体や住まいの復興給付金窓口等を名乗り、電話口で銀行の口座情報を聞き取るようなケースが報告されています。
住まいの復興給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報等を聞き取るようなことは行っておりませんので、そのような電話があった際にはご注意ください。
【手続代行者となる事業者からの手数料の請求について】
住まいの復興給付金の申請に当たり、住宅の所有者が本申請の手続を代行する事業者等(手続代行者といいます。)へ依頼した場合に、当該事業者から、「手数料は国から徴収するように言われているため必ず発生するものである。」などと言われ、高額な手数料を求められるケースがありました。
住まいの復興給付金の申請を手続代行者が行うケースに限らず、復興庁としては、申請に際して一切の手数料を求めておりませんので、事業者等に申請手続の代行を依頼する際は、ご注意ください。