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同意事項(補修)

1.給付制度と給付金の交付

住まいの復興給付金は、「住まいの復興給付金による被災者住宅再建支援対策事業実施要領」(平成26年2月7日復本第188号、以下「実施要領」という。)に規定する要件(以下「給付要件」という。)を満たす住宅の補修に対し、給付金の交付を行うものです。

住まいの復興給付金の交付を受けるためには、「住まいの復興給付金による被災者住宅再建支援対策費補助金交付要綱」(平成26年2月7日復本第187号)に基づき国からの補助金の交付を受ける者(以下「基金管理団体」という。)からの委託を受ける者(以下「事務局」という。)に対し、事務局所定の給付申請書(以下「申請書」という。)及び所定の確認書類(以下、給付申請書とあわせて「申請書類」という。)を提出しなければいけません。

基金管理団体及び事務局(以下「事務局等」という。)は、提出された申請書類により、給付要件を満たすことを確認した場合、東日本大震災により被害が生じた住宅(以下「被災住宅」という。)の補修工事の発注者に対し、その実際に支払った補修工事費の負担割合(以下「補修工事費の負担割合」という。)に応じた給付金を交付します。

2.申請者の定義

本同意事項における申請者とは、事務局へ提出された申請書において申請者として記載された者をいい、申請書別紙の共同申請者申告書(以下「共同申請者申告書」という。)において代表申請者と記載された者(以下「代表申請者」という。)を含みます。

また、本同意事項における共同申請者とは、共同申請者申告書において代表申請者以外の共同申請者として記載された者をいいます。

3.共同申請の定義

単独では給付金の給付要件を満たさない者であっても、実施要領に定める複数の者が共同すれば当該すべての要件を満たす場合、これらの者が共同で給付申請(以下「共同申請」という。)を行うことができます。

共同申請では、被災住宅の補修工事の発注者のうち1名を代表申請者としなければなりません。代表申請者は、共同申請者を代理して、給付金の申請及び受領を行います。代表申請者は、共同申請者の補修工事費の負担割合を含めた給付金を受領した後、それぞれの補修工事費の負担割合に応じて共同申請者に対して分配を行わなければいけません。

共同申請者は、申請書類の提出から給付金の受取りまでの間、当該申請書に記載する内容(以下「申請情報」という。)に変更が生じた場合、代表申請者に通知しなければいけません。

4.共同申請の委任と解除

代表申請者及び共同申請者は、共同申請者申告書にそれぞれ記名・押印することにより、共同申請者は給付金の共同申請及び受領を代表申請者へ委任し、代表申請者はこれを受任するものとします。

代表申請者及び共同申請者は、代表申請者が給付金の交付を受ける以前においては、共同申請の委任を解除することができます。代表申請者及び共同申請者は、共同申請者の代表申請者に対する給付金の共同申請及び受領に関する委任が解除(代表申請者または共同申請者の死亡、破産手続開始決定等による委任の終了も含む。以下同じ)された場合、当該委任の対象となった共同申請がすでに行われたかを確認の上、申請前である場合、代表申請者は委任を解除した共同申請者を除いて(全ての共同申請者からの委任が解除された場合、代表申請者の死亡、破産手続き開始等による委任の終了の場合は新たに代表申請者を定め)申請を行わなければなりません。また、申請後である場合、代表申請者及び共同申請者は速やかに事務局に連絡を行い、その指示に従って、事務局が定める指定の「共同申請における委任解除通知書」により事務局に通知しなければいけません。

事務局等は、代表申請者及び共同申請者から上記方法による通知がなされない限り、代表申請者に給付金の交付をすることで、代表申請者及び共同申請者に対する給付金の交付義務を含む一切の責任を負わないものとします。

5.重複申請の禁止

申請者及び共同申請者は、実施要領に定める住まいの復興給付金の実施期間中、1回に限り、被災住宅の補修工事の発注者または給付要件を満たす再取得住宅の所有者として住まいの復興給付金の申請(「すまい給付金による住宅市場安定化対策事業実施要領」(平成26年2月7日国住生第577号)に基づき実施されるすまい給付金(以下「すまい給付金」という。)の申請を含む。ただし、住まいの復興給付金及びすまい給付金の交付を受けない場合を除く。)を行い、給付金の交付を受けることができます。

また、申請者及び共同申請者は、実施要領に定める住まいの復興給付金の実施期間中、1回に限り、被災住宅の所有者として、住まいの復興給付金の申請を行うことができます。

6.債権譲渡の禁止

申請者及び共同申請者は、基金管理団体に対する住まいの復興給付金に関する債権について、第三者に対して譲渡、移転、または担保に供することはできません。

7.手続代行者による申請手続き

申請者は、住まいの復興給付金の申請を第三者に委任することができます。申請者から住まいの復興給付金の申請の委任を受けた者(以下「手続代行者」という。)は、申請書類の提出から給付金の交付が完了するまでの間、当該申請について申請者と同等の義務及び責任を負います。また、手続代行者は、給付金交付後も、当該申請に係り事務局等が行う調査(第12項)、給付金の返還(第14項)に協力を行う義務を負います。

申請者は、手続代行者に住まいの復興給付金の申請を委任した場合であっても、当該申請に係る手続きが円滑に完了するよう協力しなければいけません。

8.給付金の申請期限

申請者及び手続代行者は、事務局が認める場合を除き、補修した被災住宅が申請者または共同申請者へ引き渡された日から1年を経過するまでの間に申請書類を事務局に提出しなければいけません。

9.申請の変更、取下げ及び無効

申請者及び手続代行者は、申請書類の提出から給付金の受取りまでの間、申請情報に変更が生じた場合または給付申請を取り下げる場合、速やかに事務局に連絡し、その指示に従わなければなりません。
申請者及び手続代行者が、本項に規定する連絡を怠ったことにより、事務局等による申請に係る審査ができない場合、事務局等は当該申請者及び手続代行者の提出した申請書に係る申請を無効とすることができるものとします。

申請情報の変更、申請の取下げ、申請が無効とされたことによって生じた申請者、共同申請者または手続代行者(以下「申請者等」という。)の不利益に対し、事務局等は、事務局等の故意または重過失に起因する場合を除き、申請者等に対して一切の責任を負いません。

10.給付申請の受付・返却の不可

事務局は、申請者または手続代行者から申請書類の提出を受けた場合、当該申請の給付要件に対する不備・不足を確認し、不備・不足がない場合は、事務局の審査システムに申請情報を登録します。当該登録をもっての申請受付の完了とし、申請受付を完了した申請については、給付金額算出後に、事務局から申請者に対しその旨を通知します。なお、共同申請の場合、代表申請者は、通知された内容を共同申請者に対して通知しなければなりません。

申請書類に不備・不足がある場合、事務局は申請者または手続代行者に対して不備・不足に関する通知や連絡を行う他、申請書類の返却を行います。なお、事務局は、不備・不足がある申請について、申請受付を行わない場合があります。

また、事務局等は、申請受付を完了した申請書類及びその他の書類については、いかなる理由があっても返却を行いません。

11.申請情報の訂正

事務局は、提出された申請書類により申請書の記載内容が明らかに誤った情報であって、その誤りが軽微なものであると事務局が判断した場合、その誤りについて「事務局による訂正」及び「申請者等に対する記載内容の変更指示」を行うことができます。事務局は訂正した情報について、申請者等に通知を行いません。

12.申請に係る住宅の調査等

国及び事務局等は、本事業の適正な実施を図るため、申請者等に対して、必要に応じ電話による問い合わせや追加書類の提出、補修した被災住宅への立ち入りを含む調査等(以下「調査等」という。)に協力を依頼する場合があります。申請者等はこれらの調査等に協力しなければなりません。

13.申請資格の剥奪

事務局等は、申請者等が以下の1~5の行為を行うかまたは行おうとした場合、または調査等によって給付金の交付対象とならないことが確認された場合、当該申請者等から受け付けた給付申請を無効とし、また、当該申請者等の将来における給付申請の受付を拒否することができます。

  1. 虚偽その他不正な手段によって給付申請を行い、給付金の交付を受けた場合
  2. 事務局等が行う調査等に協力しなかった場合
  3. すまい給付金等、主として消費税率の引上げに伴う住宅取得に係る負担軽減を図る国庫補助を財源とする他の補助事業と重複して給付金の交付を受けていたまたは受けようとしていた場合
  4. 実施要領、事務局等が作成した規約または事務局等が行った告知、発表等において認められていない行為をした場合
  5. その他、本同意事項の規定に違反する等、事務局等との信頼関係を損なうと事務局等が判断した場合

14.給付金の返還

事務局等は、既に給付金を交付した申請であっても、前項に定める事由により給付申請が無効とされた場合、申請者及び補修工事費の負担割合を有する共同申請者に対して交付済みの給付金相当額について返還を求めるものとします。返還を求められた場合、申請者及び補修工事費の負担割合を有する共同申請者は事務局が定める納付期限までに返還しなければいけません。共同申請の場合、代表申請者及び補修工事費の負担割合を有する共同申請者は、当該返還債務を連帯して負担するものとします。

なお、事務局等は返還を求めるに際し、当該給付金を交付した日から返還の日までの日数に応じて、当該給付金(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)につき年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を求めることができます。

15.免責

国及び事務局等は、補修した被災住宅の施工事業者、手続代行者、その他の者と申請者との間、代表申請者と共同申請者、及び共同申請者相互の間で生じるトラブルや損害について、一切の責任を負いません。また、申請者による住まいの復興給付金の受取りについて、共同申請者、施工事業者、手続代行者、その他の者から異議申し立てがあった場合、事務局等は住まいの復興給付金の支払いを停止することがあります。

また、事務局及び事務局から申請受付業務を委託された者が申請書類を受け取る時点(事務局が定める郵送先に到着し、事務局による引き取りを行った時点をいう。)以前に生じた申請書類の紛失、郵送等の遅延等の事故について、事務局等はその一切の責任を負わず、その事故に起因して生じる当該申請者の損失に対していかなる義務も負いません。

16.個人情報の管理

事務局等は、事務局等の運営にあたり、申請者等から提出された個人情報について、個人情報データベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。事務局等は本事業を通じて取得した情報を給付金の交付から5年間保存し、本事業の目的の範囲内で、個人属性について統計的に処理したデータを公表することがあります。

また、事務局等は、国が第13項1または3の確認のために行う調査や事業に対して、本事業を通じて取得した情報を提供し、その確認作業を共同して行うことがあります。

17.専属的合意管轄裁判所

本同意事項に基づく給付金の申請に関して、申請者等と事務局等との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

18.事業の内容変更・終了

事務局は、国または基金管理団体との協議に基づき、本事業を終了、またはその制度内容の変更を行うことができるものとします。この場合、事務局等は、本事業の終了、停止、契約の変更等によって申請者等に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当該損害等が事務局等の故意または重過失による債務不履行または不法行為に起因するものでない限り、一切の責任を負わないものとします。申請者等は本同意事項の変更については、事務局等が住まいの復興給付金に関する事務局のウェブサイト及びその他の告知物等で変更内容を公表した後は、変更の事実及びその内容を承諾したものとみなします。

<注意事項>

  • 給付申請から給付金の振込みまでには一定の手続期間を要します。手続期間は給付申請の受付状況等により変わります。
  • 事務局等は、給付の交付に係る振込みの遅延、その他事由によって生じたいかなる損害について、一切の責任を負いません。
  • 申請に関して不明な点は、申請の手引きをご参照ください。
  • 申請者、共同申請者及び手続代行者が申請書に記名・押印し事務局に提出することにより、本同意事項に同意したこととなります。