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すまい給付金

よくあるご質問|給付申請額について

Q1. 給付単価は何を根拠に算出していますか。
A1. 住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の実績を参考にしています。坪単価に直すと税込約60万円/坪程度になります。
Q2. いくら給付が受けられますか。
A2. 建築・購入の場合は、
再取得した住宅の床面積、給付単価および持分割合に応じて給付申請額が決まります。
(再取得住宅の床面積×給付単価×再取得住宅の持分割合)
ただし、給付される床面積の上限は175m2で、上限を超える場合は175m2分の給付となります。
給付単価は、消費税率が8%の時は、5,130円、10%の時は、8,550円です。
補修の場合は、
被災住宅の床面積に、り災状況に応じた給付単価を掛けた額と、
実際に支払った補修工事費の消費税のうち、増税分に相当する額のどちらか少ないほうが給付申請額となります。 
A.【床面積 × 給付単価】 B.【補修工事に支払った費用の消費税額】
(A.B.のどちらか金額の少ない方)
給付単価は、消費税率8%の時は、全壊または流出は1,680円、大規模半壊は1,650円、半壊または床上浸水は1,380円、一部損壊または床下浸水は840円です。 10%の時は、全壊または流出は、2,800円、大規模半壊は2,750円、半壊または床上浸水は2,300円、一部損壊または床下浸水は1,400円です。
東日本大震災に伴う原子力災害による避難指示区域等内ある住宅については「全壊」の扱いとなります。
Q3. 再取得する住宅の大きさ(床面積)や補修工事する住宅の大きさ(床面積)によって給付申請額は異なりますか。
A3. 住宅の床面積によって増税による負担が変わるので、給付申請額は異なります。
Q4. 持分割合により給付申請額が異なりますか。
A4. 建築・購入の場合は、再取得住宅の持分割合に応じて、給付申請額が異なります。
補修の場合、持分割合は給付申請額に影響ありません。
Q5. 補修の場合、持分割合により給付申請額に差がないのはなぜですか。
A5. 消費税は住宅の持分ではなく補修の工事費用に応じて負担されるものだからです。
Q6. 補修前と補修後で床面積が変わった場合、どちらで給付申請額を計算すれば良いですか。
A6. 被災住宅に対する給付のため、被災時点の床面積で計算してください。
補修前の床面積×給付単価か、実際に支払った補修工事費の消費税増税分のどちらか金額の少ないほうが給付されます。
Q7. 原子力災害避難指示区域にある家を補修しました。給付単価はいくらですか。
A7. 「全壊」扱いとなりますので、消費税率が8%の場合は、給付単価は被害の状況にかかわらず1,680円です。消費税率が10%の場合は2,800円です。
Q8. 家を建築・購入または補修した場合、給付金額は誰に振り込まれますか。
A8. 建築・購入の場合は、申請者本人(再取得住宅所有者)の口座に振り込まれ、補修の場合も、申請者本人(被災住宅を補修した工事発注者)の口座に振り込まれます。
共同申請の場合は代表申請者の口座に振り込まれます。
Q9. 申請してから給付されるまでどれくらい時間がかかりますか。
A9. 申請いただいた書類の内容に不備がなければ、申請から給付金のお振込みまで、約1か月半~2ヶ月程度となっております。ただし、申請内容によってはお時間をいただく場合がございます。
Q10. 新築住宅と中古住宅で給付申請額の差はありますか。
A10. 新築住宅と中古住宅との間で金額の差はありません。
Q11. 住まいの復興給付金制度を申請するにあたり、所得による申請制限・給付金額の差はありますか。
A11. 本制度では、所得による申請の制限、給付の差はありません。
Q12. 住まいの復興給付金制度を申請するにあたり、年齢の申請制限はありますか。
A12. 本制度では、年齢の申請の制限はございません。
Q13. 住まいの復興給付金には、税金がかかりますか。
A13. 住まいの復興給付金は、受け取った日の属する年分の一時所得として、所得税の課税対象になります。
一時所得の金額は、受け取った住まいの復興給付金の金額から、住まいの復興給付金を受け取るために直接要した費用と 一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額となり、課税の対象となるのは、この金額を2分の1にした金額です。
なお、住まいの復興給付金は、所得税法第 42条第1項に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないことができます。
※詳しくは最寄りの税務署、税理士にご相談ください。
(参考) 国税庁 No.1490 一時所得 Q&A「すまい給付金等の課税関係」
Q14. 住まいの復興給付金は、住宅ローン減税などを計算する際に、住宅の取得価額から控除する補助金等に該当しますか。
A14. 該当します。
住まいの復興給付金は、住宅の取得に対して交付されるものですから、住まいの復興給付金の交付を受ける場合は、租税特別措置法施行令第 26条第5項に規定する「住宅の取得等に関し、補助金等住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)の交付を受ける場合」に該当します。
住宅ローン減税の適用を受ける場合には、その減税額を計算するに当たり、住まいの復興給付金を住宅の取得価額から控除して計算することになります。
※詳しくは最寄りの税務署、税理士にご相談ください。