
引渡期限と申請期限について
●引渡期限:被災住宅の所在地によって異なります。
以下の項目が引渡期限内である必要があります。
- ・建築で申請:再取得住宅の不動産登記の「新築日」
- ・購入で申請:再取得住宅の不動産登記の「所有権保存受付日」
- ・補修で申請:補修工事証明書の「補修工事完了日」
被災住宅(*1)の所在地が
■福島県の「旧警戒区域」「旧計画的避難区域」の場合:
2025年12月31日
■岩手県・宮城県・福島県(上記を除く)の場合:
2024年12月31日
■その他の都道府県(*2)の場合:
2021年12月31日
ただし、下記期間内に契約した方について
対象となる住宅の引渡期限は2022年12月31日です。
- ・建築の場合:2020年10月1日~2021年9月30日
(注文住宅等工事請負契約で取得した場合) - ・購入の場合:2020年12月1日~2021年11月30日
(建売住宅やマンション、中古住宅等不動産売買契約で取得した場合) - ・補修の場合:2020年12月1日~2021年11月30日
- *1 : 2011年3月11日の東日本大震災により被害が生じた住宅
- *2 : 岩手県、宮城県、福島県以外の都道府県
●申請期限:住宅の引渡しから1年以内
被災住宅の所在地が岩手県・宮城県・福島県の方
引渡期限
2024年12月31日
申請期限
2025年12月31日
郵送受付のため当日消印まで有効
被災住宅が福島県の一部地域(*4)に所在する場合
引渡期限
2025年12月31日
申請期限
2026年12月31日
郵送受付のため当日消印まで有効
被災住宅の所在地がその他の都道府県の方
引渡期限
2021年12月31日
申請期限
2022年12月31日
郵送受付のため当日消印まで有効
被災住宅の所在地がその他の都道府県の場合で一定期間(*5)に契約した方
引渡期限
2022年12月31日
申請期限
2023年12月31日
郵送受付のため当日消印まで有効
- *4 : 「旧警戒区域」「旧計画的避難区域」
- *5 : 以下の期間に契約した方
・建築の場合:2020年10月1日~2021年9月30日
(注文住宅等工事請負契約で取得した場合)
・購入の場合:2020年12月1日~2021年11月30日
(建売住宅やマンション、中古住宅等不動産売買契約で取得した場合)
・補修の場合:2020年12月1日~2021年11月30日