住まいの復興給付金の申請対象について
対象となる人はどんな人?
(新築住宅を「建築・購入」、または中古住宅を「購入」した場合)
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
■共同申請等について
なお、①~③の要件すべてを満たしていない場合についても、各要件を有する方が共同で申請(以下「共同申請」という。)する場合、給付を受けることができます。
- ・共同申請する場合、再取得住宅の所有者である代表1名を代表申請者とし、代表申請者が給付金を受領してください。
また共同で申請するもののうち、代表申請者以外を共同申請者といいます。 - ・共同申請者申告書にそれぞれ本人が記入・押印することにより、共同申請者は給付金の申請および受領を代表申請者に委任することとします。
給付対象となる共同申請の事例
共同申請の委任を解除する場合
代表申請者および共同申請者が、共同申請の委任を解除する場合は、共同申請における委任解除通知書が必要になります。詳しくはこちら
被災住宅の所有者が死亡または行方不明などの場合
被災時点に被災住宅に居住していた者を被災住宅の所有者に代わる者といいます。被災住宅の所有者に代わる者が、新たに住宅を再取得し、その住宅に居住している場合は給付を受けることができます。
親孝行住宅再建支援
被災住宅を所有していた親(父母・祖父母等)が居住するための住宅を、子(子・孫等)が親に代わって再取得する場合、子は再取得住宅に居住していなくても、下記の要件を満たす場合は、共同申請することができます。
- ・被災住宅の所有者である親(父母・祖父母等)のために、その子(子・孫等)が親の居住する住宅を建築・購入すること。
- ・被災住宅の所有者が、再取得した住宅の所有者の直系尊属※であること。
- ・親(父母・祖父母等)が、その再取得住宅に居住していること。
- ※直系尊属とは、自分より前の世代にあたる人たちの直系血族のことで、父母、祖父母、曽祖父母等が直系尊属に該当。養子の場合の養父母も含まれます。
- ・「親孝行住宅再建支援」で、上記の要件を満たす場合は、再取得住宅を建築・購入した住宅の所有者である子・孫の居住は必要ありません。
ただし、別途申請書類が必要です。 - ・申請対象かどうか判断できない場合は、住まいの復興給付金事務局コールセンターまでお問い合わせください。