給付申請額は、いくら?
給付申請額千円未満は切捨てとなります。
下表のとおり、被災時点の被災住宅の床面積に、り災状況に応じた給付単価を掛けた額(A)と、実際に支払った補修工事費の消費税の内、増税分に相当する額(B)のどちらか少ない方を給付申請額とします。(A) | ||||||||||||||||||||||
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被災時点の被災住宅の床面積※1 | ||||||||||||||||||||||
給付単価
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(B) | ||||||
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実際に支払った補修工事費の消費税増税分
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- ※1:区分所有の場合は専有部分の床面積が対象です。不動産登記における、再取得住宅の用途が「住宅(居宅または共同住宅等の表記)以外を含む場合(店舗併用住宅や事務所兼住宅等)は、住宅部分のみの床面積が対象です。
- ※分離発注や複数回工事を行い、消費税率8%と10%の工事が混在している場合は、『消費税率8%と消費税率10%、それぞれの工事金額の増税分に相当する額』を計算します。