重要なお知らせ
制度に関する重要なお知らせを掲載しています。
〇被災住宅(*1)の所在地が岩手県・宮城県・福島県にある場合の引渡期限:
2024年12月31日
(※)被災住宅が福島県の一部地域(*3)に所在する場合、対象となる引渡期限は2025年12月31日です。
〇被災住宅の所在地がその他都道府県(*2)にある場合の引渡期限:
2021年12月31日
ただし、下記期間内に契約した方について、対象となる住宅の引渡期限は2022年12月31日です。
・建築(工事請負契約)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
・購入(不動産売買契約)の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
・補修(工事請負契約)の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
※上記以外に契約を締結した場合の引渡期限は、これまでどおり令和3年12月31日です。
※申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内です。
■上記期間内に契約した方について、戸建てまたは地上3階建て未満の集合住宅を購入する場合の床面積の要件が50㎡以上から40㎡以上に緩和されます。
〇建築(工事請負契約)の場合:13㎡以上
〇購入(不動産売買契約)の場合
・地上3階建て以上の集合住宅:30㎡以上
・戸建てまたは地上3階建て未満の集合住宅 :40㎡以上
〇補修(工事請負契約)の場合:床面積要件の下限なし
※上記期間外に契約した方については、戸建てまたは地上3階建て未満の集合住宅を購入する場合の床面積の下限は、これまでどおり50㎡となります。
※今後の状況によっては、中止とさせていただく場合があります。
最新の情報はホームページをご覧いただくか、コールセンターまでお問い合わせください。
【再建住宅の居住について】
○再建住宅(再取得住宅または補修した被災住宅)への居住について
再建住宅にすぐに居住ができない方や、やむを得ない理由で居住できない方は、その理由により申請対象となる場合があります。
申請前に「住まいの復興給付金事務局コールセンター」へご相談下さい。
例)転勤等仕事の都合によるもの、介護や病気治療によるもの 等