Q1. | 「住宅」の定義とは何ですか。 |
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A1. | 登記上、居宅とされているものです。 住宅とは住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第1項に規定する「住宅」、すなわち、「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を言います。 |
Q2. | 「住宅再建」の定義とは何ですか。 |
A2. | 本制度では、住宅の再取得を行うこと、および、住宅の補修を行うこと、の総称を住宅再建といいます。 |
Q3. | 「再取得住宅」の定義とは何ですか。 |
A3. | 再取得とは、新築住宅を建築・購入もしくは宅建業者により販売された中古住宅を購入することで、再取得住宅とは、建築・購入された住宅のことです。 |
Q4. | どんな家を建てたら給付金が受けられますか。 |
A4. | 消費税率8%または10%の適用を受けている期間に、建築・購入された新築住宅、または宅建業者が販売した中古住宅を取得した場合です。
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Q5. | どこに家を建てたら給付が受けられますか。 |
A5. | 日本国内であればどちらでも対象となります。 |
Q6. | 住宅の取壊し費用は対象となりますか。 |
A6. | 対象になりません。 |
Q7. | 中古住宅(既存住宅)を購入した場合も対象となりますか。 |
A7. | 宅建業者が販売した中古住宅の購入も対象になります。 ただし、(仲介を含む)中古住宅において売主が個人の場合は非課税のため対象になりません。 |
Q8. | り災証明書等で「一部損壊」の認定を受けましたが、取り壊しをせず、別の土地に住宅を再取得したのですが、給付申請は出来ますか。 |
A8. | 「一部損壊」の認定を受けた被災住宅は、取り壊しをしていることが給付対象要件となります。 取壊しをしていないのであれば、申請することはできません。 |
Q9. | 共同住宅等(区分登記されている住宅)の購入も対象になりますか。 |
A9. | 区分登記されている住宅を購入した場合も、申請者および住宅の要件を満たす場合は申請できます。ただし、専有部分のみが対象になります。 ・地上3階以上の共同住宅購入の場合は床面積30m2以上を有すること ・2階建ての共同住宅の場合は床面積が50m2以上を有すること
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Q10. | どのような補修工事が対象ですか。 |
A10. | 引上げ後の消費税率が適用される期間に、東日本大震災により被害が生じた箇所の補修工事が対象になります。 |
Q11. | 床面積とはどこを指しますか。 給付対象となる再取得住宅の床面積は、図面等に記載されている床面積で良いですか。 |
A11. | 登記上の床面積をさします。 1)区分所有の場合は専有部分の面積 2)不動産登記上、用途が「居宅」「共同住宅」以外を含む場合、居宅・共同住宅部分の面積を指します。 また、建築・購入の場合は、給付される床面積の上限は175m2で、上限を超える場合は175m2分の給付となります。 再取得住宅の登記事項証明書・謄本に記載されている床面積の合計が給付対象となりますので、そちらを記入してください。 |
Q12. |
床面積を ・建築の場合は13m2以上 ・購入の場合は50m2以上 ・3階以上の共同住宅の場合は30m2以上 とし、上限が175m2とするのはなぜですか。 |
A12. | 平成25年度与党税制改正大綱において、給付措置について、「住宅再建に係る標準的な消費税の負担増加に対応し得る措置」と記載されています。そのため、標準的な住宅として住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度を参考に上下限を設けております。 |
Q13. | 店舗付住宅(店舗併用住宅、複合用途の住宅)は給付の対象になりますか。 |
A13. | 建物の不動産登記の表題部①種類において、用途が「居宅」「共同住宅」等の記載があれば対象になります。 店舗付住宅(店舗併用住宅、複合用途の住宅等)は、住宅部分のみの床面積が給付の対象になります。 |
Q14. | 被災状況が「流出」「床上浸水」「床下浸水」と記載の場合、被災認定は何にあたりますか。 |
A14. | 「流出」は全壊 「床上浸水」は半壊 「床下浸水」は一部損壊 と扱います。 |
Q15. | 自分で材料を購入し、自分で住宅を建築、補修した場合、給付申請の対象になりますか。 |
A15. | 工事請負契約または建物の不動産売買契約を伴わない場合は対象となりません。 |
Q16. | 住宅を個人から購入した場合も対象となりますか。 |
A16. | 個人から購入した住宅は対象となりません。 ※事業ではない個人間の売買は消費税が非課税です。 |
Q17. | 分離発注とは何ですか。 |
A17. | 分離発注とは、本制度では、住宅の建設工事のうち、構造耐力上主要な部分※に係る工事を複数の事業者に分離して発注することをいいます。 一般的には、注文住宅で工事を複数の事業者に分けて発注することです。 ※住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火灯材その他これらに類するものをいう。)床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとします。(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条) |
Q18. | 「引渡日」の定義とは何ですか。 |
A18. | 取得する住宅について、事業者から引渡しを受けた日のことをいいます。一般的には鍵の引渡日のことをいいます。ただし、鍵の引渡し等がない補修工事の場合、補修工事を発注した者(施主)と工事施工者との間で、補修工事を行った箇所が工事完了したことを確認した日をいいます。 |