被災住宅の「補修」をした場合

■被災住宅の「補修」をした場合

≫新築住宅を「建築・購入」、または中古住宅を「購入」した場合はコチラ

対象となる人は、どんな人?

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

■共同申請について

なお、①~③の要件すべてを満たしていない場合についても、各要件を有する方が共同で申請(以下「共同申請」という。)する場合、給付を受けることができます。

  • 共同申請する場合、補修工事の発注者である代表1名を代表申請者とし、代表申請者が給付金を受領してください。
    また共同で申請するもののうち、代表申請者以外を共同申請者といいます。
  • 共同申請者申告書にそれぞれ本人が記名・押印することにより、共同申請者は給付金の申請および受領を代表申請者に委任することとします。

給付対象となる共同申請の事例

共同申請の委任を解除する場合
代表申請者および共同申請者が、共同申請の委任を解除する場合は、共同申請における委任解除通知書が必要になります。詳しくはこちら

被災住宅の所有者が死亡または行方不明などの場合

被災時点に被災住宅に居住していた者を被災住宅の所有者に代わる者といいます。被災住宅の所有者に代わる者が補修工事を行い、その被災住宅に居住している場合は、給付を受けることができます。

親孝行住宅再建支援

被災住宅を所有している親(父母・祖父母等)が居住するため、その住宅を、子(子・孫等)が補修工事の発注者となり補修する場合、子は補修した住宅に居住していなくても下記の要件を満たす場合は、申請することができます。

  • 被災住宅の所有者である親(父母・祖父母等)のために、その子(子・孫等)が親が居住する被災住宅の補修工事を発注すること。
  • 被災住宅の所有者が、補修工事の発注者である子の直系尊属であること。
  • 親(父母、祖父母等)が、その補修された被災住宅に居住していること。
  • 直系尊属とは、自分より前の世代にあたる人たちの直系血族のことで、父母、祖父母、曽祖父母等が直系尊属に該当。養子の場合の養父母も含まれます。
  • 「親孝行住宅再建支援」で、上記の要件を満たす場合は、被災住宅の補修工事の発注者である子・孫の居住は必要ありません。
    ただし、別途提出書類が必要です。
  • 申請対象かどうか判断できない場合は、住まいの復興給付金事務局コールセンターまでお問い合わせください。

共用部分の補修工事を行った場合

管理組合が区分所有建物(マンション等)の共用部分の補修工事を行った場合の給付申請について、
詳しくはこちら

管理組合用の申請書が必要な方は、こちら

管理組合申請用の記入の仕方が必要な方は、こちら
※関係確認書(管理組合申請用)や、親孝行住宅再建支援申出書の書式も含まれています。