Q1. | 申請に添付する証明書類を取得できない場合、どうしたらよいですか。 |
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A1. | 各書類により対応が異なりますので、詳しくは「住まいの復興給付金事務局コールセンター」へご相談ください。 |
Q2. | 申請書や添付書類の入手に費用はかかりますか。 |
A2. | 申請書は、被災自治体の窓口にて入手できます。 添付書類には取得に費用がかかる書類があります。その際の費用(各書類の発行手数料、書類のコピー代、郵送料、交通費等)は、申請者および共同申請者のご負担になります。 詳細については、各発行機関にお問い合わせください。 |
Q3. | 英文(外国語)の申請書が出る予定はありますか。 |
A3. | 日本語のみの予定です。 |
Q4. | 建て替えの場合、申請書の入居日はどのように記入したらよいですか。 |
A4. | 建て替えにあたり、住民票の移動を行っていない場合は、実際に再取得住宅に入居した日を記入してください。 住民票に再取得住宅に転入した日が記載されている場合は、その日を記入してください。 |
Q5. | 持分割合はどの書類で確認できますか。 |
A5. | 不動産登記における建物の登記事項証明書の「権利部(甲区)」に記載されている所有者の持分割合を記入してください。 |
Q6. | 誰の通帳等の記載面のコピーが必要ですか。 |
A6. | 通帳等の記載面のコピーは、申請者本人または代表申請者の名義のものが必要です。法人や家族名義の口座は指定できません。 |
Q7. | 銀行口座(金融機関の口座)を所有していないので、通帳のコピーが取れません。現金書留(郵便為替)で受給したいのですが可能ですか。 |
A7. | 金融機関への振込以外の方法で、給付することはできません。 |
Q8. | り災証明書等を持っていないのですが、どこで発行してもらえますか。(原子力災害による避難指示区域等内にある住宅の方は、り災証明書等の提出不要) |
A8. | り災した住宅のある自治体にご相談ください。 自治体で新規発行が可能であれば申請していただけます。 り災証明書等の提出がない場合は、本制度の申請の対象となりません。 |
Q9. | 被災したのが原子力災害エリアのため、り災証明書等が出ません。どうしたらよいですか。 |
A9. | お住まいが原子力災害による避難指示区域等内の住宅であれば、り災証明書等は必要ありません。 |
Q10. | り災状況はどの書類で確認できますか。 |
A10. |
東日本大震災発生当時に住んでいる(いた)自治体が発行したり災証明書等に記載されています。 り災証明書等を新規に発行を受ける場合、各自治体によってルールが異なりますので、自治体の窓口にお問合せください。 |
Q11. | 「り災証明書」の代わりになる書類はありますか。 また、コピーでもよいですか。 |
A11. | 被害を受けた住宅がある自治体により発行された書類(自治体の発行印がある書類)で、以下の3点の必要項目の記載が確認できれば、その書類により申請することができます。 書類の発行の有無、発行手数料、発行に係る確認のための必要書類等は、各自治体にてご確認下さい。 また、代わりになる書類は、コピーで結構です。 【3点の必要項目】 ・り災日時及びり災理由は、東日本大震災によるものであること ・り災場所は、被災住宅の住所であること ・被害の程度が記載されていること ※被害の程度の記載がない場合や具体的な被害部位等が記載される場合は「一部損壊または床下浸水」の扱いとなります。 |
Q12. | 被災住宅の不動産登記を行っていないため不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本を用意できない場合は、どうしたら良いですか。 |
A12. |
建築の場合は、 被災した住宅の不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本に所有者が記載されていない場合や、不動産登記そのものがされていなかった場合、平成23年度の固定資産税記載事項証明書等代替書類を提出してください。 補修の場合は、 補修した住宅を被災時点で所有し、かつ現在(申請時点)でも所有していることを確認するため、平成23年度の固定資産税記載事項証明書等に加え、申請時点で発行を受けられる年の証明書(原本)も提出してください。 |
Q13. | (被災住宅の不動産登記がされていない場合等) 被災住宅の不動産登記における建物の閉鎖事項証明書・謄本が用意できない場合、建物の取り壊しはどのように証明したら良いですか。 |
A13. | 被災住宅のある自治体が発行する、平成23年度の固定資産税記載事項証明書等代替書類と共に、家屋を取り壊したことが証明できる書類を提出してください。例えば、『家屋滅失証明書』等(自治体により名称が異なります)です。 |
Q14. | 「住民票の写し」は世帯全員分が必要ですか。 |
A14. | 申請者本人の情報が確認出来れば、個票でも世帯全員が記載されていてもどちらでも構いません。 共同申請の場合は、個票ではなく、共同申請を行うすべての申請者が記載されている世帯票(連記式)を提出することもできます。 |
Q15. | どの時点の「住民票の写し」が必要ですか。 |
A15. | 建築・購入の場合は、再取得住宅居住後、申請書提出時点で発行から3ヶ月以内のものを、 補修の場合は、申請書提出時点で発行から3ヶ月以内のものを提出してください。 |
Q16. | 住民票の写しに個人番号(マイナンバー)の記載は必要ですか。 |
A16. | 個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出して下さい。 記載されたものを提出された場合は、個人番号(マイナンバー)部分を事務局にてマスキング(黒塗り)等の処理を行ったうえで、申請受付・審査・保管等を行います。返却は行いませんので予めご了承ください。 |
Q17. | 被災住宅が原子力災害による避難指示区域等内にあり、住民票をもらうことができない場合はどうしたら良いですか。 |
A17. | 被災住宅が原子力災害による避難指示区域等内にある場合、「届出避難場所証明書」等に記載される避難場所が再建住宅の住所の場合は、「届出避難場所証明書」を住民票の代替とすることができます。 |
Q18. | 「住民票の写し」の代わりに代替書類でもよいですか。 (運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証、身体障害者手帳、年金証書、年金手帳など) |
A18. | 原則、代替書類では受付できません。 |
Q19. | 住宅の再取得に係る「契約書」に変更(更新)があり、(覚書や変更契約書等)複数ありますが、複数必要ですか。 どれを提出すればよいですか。 |
A19. | 一番最初に取り交わされた契約書のコピーを提出してください。 |
Q20. | 親孝行住宅再建支援を複数で行う場合、親孝行住宅再建支援申出書を再取得住宅の持分所有者ごとに提出するのはなぜですか。 |
A20. | 再取得住宅に居住していない持分所有者がいる場合でも、その持分を合計に含めることが出来るからです。 |