住まいの復興給付金について
消費税は、住宅引渡し時点の税率が適用されます。 ただし、住宅の取得については消費税率引上げの半年前の指定日(下記参照)前日までに契約した場合、住宅の引渡しが税率引上げ日以降となっても、引上げ前の税率が適用される「経過措置」があります。
経過措置は、請負契約を対象としています。ただしマンション等の売買契約でも、注文者が壁の色やドアの形状等について特別な注文を付すことができる場合には、同様の経過措置が適用されます。