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住まいの復興給付金 |
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制度の変更点について
2021年12月24日更新
住まいの復興給付金の引渡期限について、被災住宅の所在地が岩手県・宮城県・福島県の場合、対象となる住宅の引渡期限が延長されることになりました。
被災住宅(*1)の所在地が 岩手県・宮城県・福島県の場合 |
被災住宅の所在地が その他の都道府県(*2)の場合 |
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申請期限 | 住宅の引渡日から1年以内 | |
再取得住宅の 引渡期限 |
変更
2024年12月31日
岩手県・宮城県・福島県に被災住宅(*1)を (※)被災住宅が福島県の一部地域(*3)に所在する場合、対象となる引渡期限は2025年12月31日です。 |
2021年12月31日
ただし、下記期間内に契約した方について
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重要なお知らせ
〇被災住宅(*1)の所在地が岩手県・宮城県・福島県にある場合の引渡期限:
2024年12月31日
(※)被災住宅が福島県の一部地域(*3)に所在する場合、対象となる引渡期限は2025年12月31日です。
〇被災住宅の所在地がその他都道府県(*2)にある場合の引渡期限:
2021年12月31日
ただし、下記期間内に契約した方について、対象となる住宅の引渡期限は2022年12月31日です。
新着情報
ご注意ください
【口座情報等の聞き取りについて】
自治体や住まいの復興給付金窓口等を名乗り、電話口で銀行の口座情報を聞き取るようなケースが報告されています。
住まいの復興給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報等を聞き取るようなことは行っておりませんので、そのような電話があった際にはご注意ください。
【手続代行者となる事業者からの手数料の請求について】
住まいの復興給付金の申請に当たり、住宅の所有者が本申請の手続を代行する事業者等(手続代行者といいます。)へ依頼した場合に、当該事業者から、「手数料は国から徴収するように言われているため必ず発生するものである。」などと言われ、高額な手数料を求められるケースがありました。
住まいの復興給付金の申請を手続代行者が行うケースに限らず、復興庁としては、申請に際して一切の手数料を求めておりませんので、事業者等に申請手続の代行を依頼する際は、ご注意ください。