Q1. | 対象となるのは東日本大震災の被災者だけですか。 |
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A1. | はい、東日本大震災で被災された方のみ対象です。 |
Q2. | 住宅の建築・購入を行いました。給付の対象者は誰ですか。 |
A2. | 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被害が生じた住宅を被災時に所有していた方が、引上げ後の消費税率が適用される期間に新たに住宅の再取得を行い、その住宅に居住している方です。 住宅を再取得した場合、次の、1~3のすべてを満たす人が対象となります。 1)被災時点で被災住宅を所有していた方 2)再取得住宅を所有している方 3)再取得住宅に居住している方 |
Q3. | 被災住宅の所有者とは誰ですか。 |
A3. | 東日本大震災により被害が生じた被災住宅を所有していた方をいいます(持分は問いません)。 |
Q4. | 被災住宅の補修工事を行いました。給付対象者は誰ですか。 |
A4. | 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被害が生じた住宅を被災時から現在まで所有している方が、引上げ後の消費税率が適用される期間に補修工事を行い、その住宅に居住している方です。 東日本大震災により被害が生じた住宅の補修工事を行った場合、次の、1~3のすべてを満たす人が対象となります。 1)被災時点より被災住宅を所有している方 2)被災住宅の補修工事を発注した方 3)補修した被災住宅に居住している方 |
Q5. | 補修工事を発注した者とは誰ですか。 |
A5. | 東日本大震災により被害が生じた住宅を補修するため、工事施工者へ依頼・契約し、その工事代金を支払った方をいいます。 |
Q6. | 代表申請者とは誰ですか。 |
A6. | 共同申請において、建築・購入では再取得住宅の所有者、補修では補修工事の発注者のうち、給付申請を行い、給付金の受給者となる代表者1名をいいます。 |
Q7. | 共同申請者に人数制限はありますか。 |
A7. | ありません。 |
Q8. | 建築・購入の場合 どのような場合、共同申請ができますか。 |
A8. | 建築・購入の場合、
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Q9. | 補修の場合 どのような場合、共同申請ができますか。 |
A9. | 補修の場合、
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Q10. | 被災住宅の所有者が亡くなりました(行方不明です)。給付は受けられますか。 |
A10. | 補修の場合、被災住宅の所有者の死亡または行方不明に伴う相続・遺贈により、被災住宅の所有者が被災時点から震災後に変更されている場合は、被災時点に被災住宅に居住していた変更後の所有者がその住宅に現在も居住し工事の発注を行えば、給付対象となります。 また、建築・購入の場合は、被災住宅に居住していた者が住宅を再取得し、その住宅に居住した場合、給付対象となります。
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Q11. | 被災時に賃貸住宅に住んでいたのですが、住んでいた賃貸物件が取壊しのため引っ越しが必要となり、マンションを購入しました。給付対象となりますか。 |
A11. | 本制度での給付対象は、東日本大震災により被害が生じた住宅の被災時の所有者が対象となりますので、賃貸住宅に住んでいた方は、給付対象とはなりません。 |
Q12. | 住宅ローンが組めないのですが、現金取得でも給付対象となりますか。 |
A12. | 住宅ローンの有無にかかわらず、対象となります。 |
Q13. | 法人や公共団体(個人以外)も申請できますか。 |
A13. | 登記等で確認できる所有者が、法人や公共団体(個人以外)は対象となりません。 |
Q14. | 共同申請の場合、誰に振り込まれますか。 |
A14. | 共同申請の場合は代表申請者の口座に振り込まれます。 |
Q15. | 手続代行者が給付金を受け取れますか。 |
A15. | 手続代行者は給付金を受け取れません。 |