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建築・購入編

補修編

被災住宅の所在地が、岩手県・宮城県・福島県の方の
再建した住宅の引渡期限は2024年12月31日です。
(福島県の「旧警戒区域」「旧計画的避難区域」に所在する場合は2025年12月31日です。)

  • ・引渡期限について、以下の項目が2025年1月1日以降の場合は申請対象外です。
    建築での申請:不動産登記の新築日
    購入での申請:不動産登記の所有権保存受付日
    補修での申請:補修工事証明書の補修工事完了日
  • ・申請期限は、住宅の引渡日から1年以内です。
  • ・被災住宅の所在地が上記3県以外の都道府県の方の申請受付は終了しています。
お電話によるお問い合わせは下記フリーダイヤルへおかけください

住まいの復興給付金
事務局コールセンター

0120-250-460(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日除く)
※一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合はTEL:022-745-0420(有料)へおかけください。

制度の変更点について

2021年12月24日更新

住まいの復興給付金の引渡期限について、被災住宅の所在地が岩手県・宮城県・福島県の場合、対象となる住宅の引渡期限が延長されることになりました。

被災住宅(*1)の所在地が
岩手県・宮城県・福島県の場合
被災住宅の所在地が
その他の都道府県(*2)の場合
申請期限 住宅の引渡日から1年以内
再取得住宅の
引渡期限
変更
2024年12月31日

岩手県・宮城県・福島県に被災住宅(*1)
被災時点に所有していた方は契約日にかかわらず
対象となる住宅の引渡期限が2024年12月31日まで延長されました。

(※)被災住宅が福島県の一部地域(*3)に所在する場合、対象となる引渡期限は2025年12月31日です。

申請受付は
終了しました。

2021年12月31日

ただし、下記期間内に契約した方について
対象となる住宅の引渡期限は2022年12月31日まで延長されました。

  • 建築の場合:2020年10月1日~2021年9月30日
    (注文住宅等工事請負契約で取得した場合)
  • 購入の場合:2020年12月1日~2021年11月30日
    (建売住宅やマンション、中古住宅等不動産売買契約で取得した場合)
  • 補修の場合:2020年12月1日~2021年11月30日
  • *1 : 2011年3月11日の東日本大震災により被害が生じた住宅
  • *2 : 岩手県、宮城県、福島県以外の都道府県
  • *3 : 「旧警戒区域」「旧計画的避難区域」

重要なお知らせ

一覧を見る

2024年9月3日
被災住宅の所在地が、岩手県・宮城県・福島県の方の再建した住宅の引渡期限は2024年12月31日です。
(福島県の「旧警戒区域」「旧計画的避難区域」に所在する場合は2025年12月31日です。)
  • ・引渡期限について、以下の項目が2025年1月1日以降の場合は申請対象外です。
    建築での申請:不動産登記の新築日
    購入での申請:不動産登記の所有権保存受付日
    補修での申請:補修工事証明書の補修工事完了日
  • ・申請期限は、住宅の引渡日から1年以内です。
  • ・被災住宅の所在地が上記3県以外の都道府県の方の申請受付は終了しています。
2024年6月3日
「住まいの復興給付金」2024年度の申請相談会情報を更新しました。
新着情報ここまで

新着情報

一覧を見る

2023年12月1日
住まいの復興給付金お問い合わせ窓口(コールセンター)は、2023年12月29日(金)から2024年1月3日(水)まで、年末年始休業とさせていただきます。
2024年1月4日(木)より、平常通り午前9時からお問い合わせを受付いたします。
2023年3月24日
「よくあるご質問」に「事業者向け」のページを掲載しました。
新着情報ここまで

ご注意ください

【「復興給付」の名前を装ったメールについて】

「復興給付」等、住まいの復興給付金等の名前を装った「迷惑メール」が発生しています。
「なりすましサイト」への誘導に十分ご注意ください。

【口座情報等の聞き取りについて】

自治体や住まいの復興給付金窓口等を名乗り、電話口で銀行の口座情報を聞き取るようなケースが報告されています。住まいの復興給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報等を聞き取るようなことは行っておりませんので、そのような電話があった際にはご注意ください。

【手続代行者となる事業者からの手数料の請求について】

住まいの復興給付金の申請に当たり、住宅の所有者が本申請の手続を代行する事業者等(手続代行者といいます。)へ依頼した場合に、当該事業者から、「手数料は国から徴収するように言われているため必ず発生するものである。」などと言われ、高額な手数料を求められるケースがありました。住まいの復興給付金の申請を手続代行者が行うケースに限らず、復興庁としては、申請に際して一切の手数料を求めておりませんので、事業者等に申請手続の代行を依頼する際は、ご注意ください。

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