よくあるご質問|住まいの復興給付金制度について

Q1. どの省庁の事業ですか。
A1. 復興庁です。
Q2. 制度の概要を教えてください。
A2. 平成26年4月1日からの段階的な消費税率引上げに伴い、東日本大震災で被災された方の住宅再取得や被災した住宅の補修に係る消費税の負担増加に対して、消費税の増税分相当(8%の場合は3%分、10%の場合は5%分)を給付することで、被災された方々の負担軽減を図ろうとする制度です。
  • ※平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震および、これに伴う原子力発電所の事故のこと。
Q3. 制度が開始された目的を教えてください。
A3. 消費税率引上げに伴い、
  • ・東日本大震災で被災された方の住宅再建に支障がないようにすること
  • ・復興まちづくりに係る区域指定や宅地造成の時期などの外的な要因による被災者間の負担の不均衡を避けること
を目的としています。
Q4. 事業の実施期間はどのくらいですか。
A4. 事業の開始は、消費税率引上げ日の2014年4月1日です。
【被災住宅の所在地が(岩手県・宮城県・福島県)の場合】

2024年12月31日までに引渡しを受けた住宅が対象となり、申請の受付は
2025年12月31日となりました。
※申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内です。
※被災住宅が福島県の一部地域(「旧警戒区域」「旧計画的避難区域」)に所在する場合、対象となる引渡期限は2025年12月31日です。

【被災住宅の所在地が(岩手県・宮城県・福島県)以外の場合】

2021年12月31日までに引渡しを受けた住宅が対象となり、申請の受付は
2022年12月31日となりました。
ただし、「住宅取得等に係る給付措置について」の一部改正を受けて、以下の一定の期間内に契約をした方について、給付金の対象となる住宅の引渡期限が延長となりました。

  • ・建築(工事請負契約)の場合:2020年10月1日から2021年9月30日まで
  • ・購入(不動産売買契約)の場合:2020年12月1日から2021年11月30日まで
  • ・補修(工事請負契約)の場合:2020年12月1日から2021年11月30日まで
上記期間内に契約した方は、対象となる住宅の引渡期限が、2021年12月31日から
2022年12月31日に延長となりました。
  • ※申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内です。
Q5. 個別に相談したいのですが窓口はありますか。
A5. コールセンターへの電話のみで受付しております。
Q6. 消費税が上がった時に建築・購入、補修した人だけが対象ですか。
既に建築・購入、補修が終わっている場合には対象にならないのですか。
A6. 消費税の増税分相当(8%の場合は3%分、10%の場合は5%分)を給付する措置のため、消費税率が5%の時に建築・購入、補修された方は対象になりません。
Q7. 指定日前(消費税率引上げの6ケ月前)に契約したが、途中で契約を変更した場合、税率はどうなりますか。
A7. 変更部分には経過措置は適用されませんので、変更部分については引渡しが指定日以降(平成25年10月1日以降)となった場合引き上げ後の税率が適用されます。
Q8. 建築・購入の場合、消費税率が8%と10%、どちらの時期に住宅を再取得したほうが得ですか。
A8. 再取得住宅の床面積×給付単価×再取得住宅の持分割合でそれぞれを計算し、比較してください。
Q9. 住宅に関する、消費税率の引上げの経過措置とは何ですか。
A9. 消費税率5%→8%の場合、住宅取得の契約日が、税率引上げの日(平成26年4月1日)の6ヶ月以前(平成25年9月30日以前)の場合、引渡しの時期にかかわらず引上げ前の消費税率が適用されます。
Q10. 住宅等を個人間売買契約で購入した場合、消費税率の引上げに伴う経過措置は適用されますか。
A10. 売主が事業者ではない個人間の売買の場合は消費税が非課税の為、経過措置の適用はありません。
Q11. 他の補助金との併用はできますか。
A11. 本給付措置は、消費税率引上げに伴う被災者の住宅再取得者の負担を軽減するために実施するものであり、併用可能です。ただし、主として消費税率の引上げに伴なう、住宅取得に係る負担軽減を図る一部の補助金で重複申請ができないものがあります(すまい給付金等)。
Q12. すまい給付金との併用はできますか。
A12. すまい給付金との併用はできません。
Q13. すまい給付金とは何ですか。
A13. すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入している給付金制度です。住まいの復興給付金の対象者でない方も対象となり得ます。具体的な内容・要件については、すまい給付金事務局のホームページをご確認ください。
Q14. すまい給付金とどちらがお得ですか。
A14. 要件等で様々なケースがございます。それぞれの給付制度のホームページに掲載されている給付申請額シミュレーションをご活用下さい。
Q15. 原子力災害の避難指示区域および避難解除区域はどこをいいますか。
A15. 【全域】浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村、飯舘村
【一部地域】南相馬市/小高区の全部・原町区の全部・鹿島区小島田・鹿島区塩崎・鹿島区大内・鹿島区鳥崎・鹿島区川子・鹿島区南右田・鹿島区江垂・鹿島区寺内
田村市/都路町・船引町横道(中山字小塚、中山字下馬沢を含む)・常葉町堀田・常葉町山根
川俣町/山木屋 をいいます。

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