被災住宅の「補修」をした場合

■被災住宅の「補修」をした場合

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対象となる住宅は、どんな住宅?

  • 2021年12月31日までに引渡された住宅であること。
    ただし、
    • 被災住宅(*1)の所在地が岩手県・宮城県・福島県の場合:
      契約日にかかわらず、引渡期限が2024年12月31日まで延長されました。
      (※)被災住宅が福島県の一部地域(*3)に所在する場合、対象となる引渡期限は2025年12月31日です。
    • 被災住宅の所在地がその他都道府県(*2)の場合:
      2020年12月1日から2021年11月30日までに
      補修の工事請負契約をした方の、申請の対象となる住宅の引渡期限は、
      2022年12月31日です。
    • *1 : 2011年3月11日の東日本大震災により被害が生じた住宅
    • *2 : 岩手県、宮城県、福島県以外の都道府県
    • *3 : 「旧警戒区域」「旧計画的避難区域」
  • 消費税率が5%の期間に行った、補修工事は対象となりません。
    (平成25(2013)年9月30日以前に契約している場合は、原則対象とはなりません。)
  • 被災住宅の不動産登記上、用途が住宅以外の店舗、事務所、車庫、倉庫等の記載のみでは申請できません。
  • 複数の被災住宅を所有している場合、申請できるのは被災住宅の所有者及び補修工事発注者が共に居住する1軒の住宅のみです。

補修工事とは…
東日本大震災により被害を受けた箇所を修繕することをいいます。

以下の工事は、補修工事には含まれません。

  • 住宅と構造上一体となっていない設備で、その設備がなくても住宅の機能を損なわない設備の工事
  • 土地の造成のみを目的とする工事
  • 補修工事に含まれない例
    家具や家電(ルームエアコンを含む)の補修、太陽光発電装置の補修、盛土、擁壁、造園等
  • 補修工事に含まれるかどうか判断できない場合には、住まいの復興給付金事務局コールセンターまでお問い合わせください。